一般社団法人社寺建造物美術保存技術協会会則

第 1 章 総則

(名称)
第1条
当協会は、一般社団法人社寺建造物美術保存技術協会という。
(事務所)
第2条
当協会は、主たる事務所を京都市に置く。
(保存会)
第3条
当協会は、定款に定める機関のほか、会員総会及び倫理委員会を設置する。
第4条

当協会は、当協会内に、金工技術保存会、彩色技術保存会、漆工技術保存会、単彩色技術保存会、彩色剥落止技術保存会を設置する。

(目的)
第5条

当協会は、建造物装飾技術の保持と向上を図るため、技術者の育成及び健全な文化財建造物装飾修理事業の発展・普及・責任ある施工の達成を目的とし、その目的に資するため次の事業を行なう。

  1. 1.建造物装飾技術者育成のための研修事業の開催ならびに技能認定制度の構築
  2. 2.会報及び伝統的建造物装飾技術に関する調査・研究報告冊子の発行
  3. 3.建造物装飾材料確保のための調査研究
  4. 4.会員の施工体制(雇用する技術者の人数、施工技術、施工実績等)の調査及び指導・助言
  5. 5.会員の法令遵守体制の調査及び指導・助言
  6. 6.会員ならびに会員が雇用する技術者に対する指導・助言
  7. 7.その他当協会の目的を達成するために必要な事業
  8. 8.前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業
(事業年度)
第6条
当協会の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終了する。

第 2 章 会員

(会員)
第7条

当協会の会員は、正会員と準会員、個人準会員及び賛助会員からなる。

2 正会員は、高度な文化財建造物装飾技術を保持し、また保持している技術者を直接雇用し、商品の販売を主たる業務としていない当協会の目的に賛同する独立した法人であり、会員総会における議決権を有する。

3 準会員は、正会員に直接かつ継続的な雇用関係にあり、且つ高度な文化財建造物装飾技術を保持し、当協会から技能認定を受けた技術者であり、会員総会における議決権は有しない。

4 個人準会員は、正会員がその業務を常用外注する関係にあり、且つ高度な文化財建造物装飾技術を保持していることを当該正会員により担保されている技能者であり、会員総会における議決権は有しない。

5 賛助会員は、当協会の目的に賛同し、本協会の活動を物心両面から賛助する法人若しくは個人であり、会員総会における議決権は有しない。

(入会)
第8条

文化財建造物装飾修理の施工実績があり、当協会の正会員になろうとする法人は、入会申請書に下記の書類を添えて会長に提出する。文化財関係者の意見を参考に理事会での承認を得た法人を正会員とする。

  1. 1.雇用する技術者の一覧表
    (氏名・住所・生年月日・雇用年月日・身分・技術専門分野を記載したもの)
  2. 2.雇用する技術者の健康保険証の写し
  3. 3.正会員 2 社による推薦状
  4. 4.登記事項全部証明書
  5. 5.建設業許可票の写し(以後更新毎に事務局に提出)
  6. 6.直近の経営規模等評価結果通知書の写し(以後毎年事務局に提出)
  7. 7.当協会におけるその会員の代表者(法人の代表者若しくはそれに準ずる者

2 準会員は、各正会員の申請により、理事会での承認を得た個人を準会員とする。

3 個人準会員は、各正会員の申請により、理事会での承認を得た個人を個人準会員とする。

4 賛助会員になろうとする法人若しくは個人は、入会申請書を会長に提出する。理事会での承認を得た法人若しくは個人を賛助会員とする。

(入会金・会費・基金)
第9条

正会員は、入会に際して当協会で定めた額の入会金及び基金を納入し、毎年定められた会費を納入しなければならない。また、必要なときは理事会の決定により定められた臨時会費を納入しなければならない。

2 準会員は、毎年定められた会費を納入しなければならない。

3 賛助会員は、毎年定められた会費を 1 口以上納入しなければならない。尚、入会金及び基金は免除される。

4 一旦納められた入会金及び会費は、如何なる理由があっても返還しない。

5 正会員が退会する際には、基金を返還する。

(保存会所属)
第10条

正会員は、金工技術保存会、彩色技術保存会、漆工技術保存会、単彩色技術保存会、彩色剥落止技術保存会のうち、必ず 1 つ以上の保存会に属するものとする。

2 正会員のうち、金工技術保存会(鋳物技術者・鉄金物技術者・錺金物技術者)、彩色技術保存会(彩色技術者)、漆工技術保存会(漆技術者・箔押技術者) 、単彩色技術保存会(単彩色技術者)、彩色剥落止技術保存会(彩色剥落止技術者)に属する者は、それぞれ括弧内の技術者の内訳を明記した名簿を事務局に提出しなければならない。

(退会)
第11条
正会員が退会しようとするときは、理由を附して、退会届を会長に提出しなければならない。
(資格の喪失)
第12条

会員は、次の事由によってその資格を喪失する。

  1. 1.退会したとき
  2. 2.廃業したとき
  3. 3.会費を 2 年以上滞納したとき
  4. 4.除名されたとき
  5. 5 会員資格停止処分を受けたとき(その期間)
  6. 6.準会員は正会員の事業所との雇用関係が喪失したとき
(施工体制の整備)
第13条

正会員が、当協会の会員たる資格において文化財建造物装飾修理事業に従事する場合には、予め責任ある施工を達成しうる人的・物的体制を備え、原則として、その雇用下にある準会員に施工作業を担当させなければならない。

2 正会員が、当協会の会員たる資格において文化財建造物装飾修理事業に従事するにあたり、責任ある施工に必要な準会員を確保できない等の事情がある場合には、速やかに当協会と協議のうえ、施工体制を整えなければならない。

(正会員の書類提出義務)
第 14 条

正会員は、入会後、第 8 条第 5 号及び第 6 号の書類を、各更新ごとに提出しなければならない。

2 正会員は、当協会への入会にあたり提出した入会申込書及び第 8 条に定める添付書類(第 8条)や技術者名簿(第 10 条)の記載内容に変更があった場合には、速やかに当協会に届出なければならない。

3 当協会は、責任ある施工維持のために必要と認めるときは、正会員に対して、第 8 条に関連する事項について質問し、報告を求めることができる。

(会員の情報提供義務等)
第 15 条

当協会は、第 5 条各号記載の目的を達成するため、会員に対して、必要な情報・資料等の提供を求めることができる。

2 会員は、前項により情報・資料等の提出を求められたときには、速やかに、当協会に当該情報・資料等を提供しなければならない。

3 当協会は、第 5 条各号記載の目的を達成するために必要と認めたときは、前項によって提供を受けた情報・資料等、その他当協会が独自に収集した会員に関する情報を、第三者に提供することができる。

第 3 章 会員総会

(会員総会の構成)
第 16 条

会員総会は、正会員をもって構成し、各正会員はそれぞれ 1 個の議決権を有する。

(会員総会の招集)
第 17 条

通常会員総会は、毎年 1 回事業年度が終了した日から 3 ヶ月以内に開催し、会長が招集する。

2 臨時会員総会は、理事会が必要と認めたとき、または過半数の正会員から請求されたとき、請求の日より 1 ヶ月以内の日を開催日として会長が招集する。

3 会員総会の招集は、少なくとも開催日の 2 週間前までに、その会議に付議すべき事項・開催日時・開催場所を記載した書面をもって通知する。

4 緊急を要するときは、実際に会員総会を招集することなく、全正会員に対する書面通知、全正会員からの書面による意思表示により総会に代えることができる。

5 会員総会の議長は、会長が行なう。

(会員総会の定足数及び議決)
第 18 条

会員総会は、全正会員数の過半数の出席により議事を開き、議決を行なう。

2 会員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について、書面をもって議決権を行使し、または他の正会員を代理人としてその権限を行使する事ができる。

3 会員総会の議決は、出席した正会員の過半数の賛同を必要とする。可否同数の場合は、会長がこれを決定する。

(会員総会の議決事項)
第 19 条

会員総会は、次の事項を議決する

1.当協会の事業に関する重要事項で、理事会において必要と認めた事

2.その他会員総会で議決するものとして定款ないしこの会則で定めた事項

(会員総会の議事録)
第 20 条

会員総会には、次の事項を記載した議事録を作成し、事務局でこれを保存する。

  1. 1.開催の日時・場所
  2. 2.正会員総数・出席正会員数等
  3. 3.審議事項及び議決事項
  4. 4.議事の経過の概要及びその結果
  5. 5.議事録署名人の選任に関する事項

2 会員総会議事録には、議長及び会員総会において選任された議事録署名人 2名以上が署名・押印しなければならない。

第 4 章 役員等

(理事の選任)
第 21 条

理事は、原則として、社員たる法人の代表者もしくはそれに準ずる者の中から選任する。
ただし、必要があるときは、上記以外のものから選任することを妨げない。

(役員等)
第 22 条

当協会には、定款に定める役員のほか、次の役員等を置く。

1.会長
1 名(登記上の代表理事が兼ねる)
2.副会長
3 名以内(理事より選任する)
3.運営委員
若干名(理事より選任する)
4.相談役及び顧問
若干名
5.監事
1 名
(役員等の選任)
第 23 条

会長は、登記上の代表理事が兼ねる。

2 副会長・運営委員は、理事の中より、理事会にて選任する。

3 相談役・顧問については、理事会にて選任する。

(役員等の任務)
第 24 条

役員の任務は、次のとおりとする。

  1. 1.会長は、当協会を代表し、当協会を統括する。
  2. 2.副会長は、会長を補佐し、会長の事故のあるとき、または会長が欠けたときには、その職務を代理し、またはその職務を行なう。その順位は、会長が、就任時にこれを定める。
  3. 3.副会長及び運営委員は、研修事業や展示会等の必要な事業を分担運営する。
  4. 4.監事は、決算の監査を行なう。
  5. 5.相談役及び顧問は、会長の諮問機関として、会長を補佐する。
(役員等の任期)
第 25 条

役員等のうち、会長・副会長・運営委員・監事の任期は、理事としての任期に従うものとし、再選を妨げない。

2 相談役及び顧問の任期は、1 年以上とし、選任時にこれを定める。但し再任を妨げない。

3 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

4 役員等は、その任期満了後でも、その退任により定員が欠けるときは、後任者が就任するまではその業務を行なう。

第 5 章 理事会

(理事会の構成)
第 26 条
理事会は、理事をもって構成し、各理事は、それぞれ 1 個の議決権を有する。
(理事会の招集)
第 27 条

理事会は、会長が必要と認めたとき、または他の理事から会長に開催の請求があったときに、会長が招集する。

2 理事会の議長は、会長が行なう。

3 会長が必要と認めたときは、理事以外の会員も、オブザーバーとして理事会に出席することができる。

(理事会の定足数及び議決)
第 28 条

理事会は、全理事数の過半数の出席により議事を開き、議決を行なう事ができる。

2 理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について、書面をもって議決権を行使する事ができる。

3 理事会の議決は、出席理事の過半数の賛同によって行う。

(理事会の議決事項)
第 29 条

理事会は、この会則に定めるもののほか、当協会の会員総会の権限に属する事項以外の事項を議決し、執行する。

(理事会の議事録)
第 30 条

理事会には、次の事項を記載した議事録を作成し、事務局でこれを保存する。

  1. 1.開催の日時・場所
  2. 2.理事総数・出席理事数等
  3. 3.審議事項及び議決事項
  4. 4.議事の経過の概要及びその結果

2 理事会議事録には、出席した理事及び監事全員が、署名又は記名押印しなければならない。

第 6 章 倫理委員会

(会員に対する処分)
第 31 条

会員が、以下の各号のいずれかに該当するときは、倫理委員会に諮問のうえ、理事会の決議により当該会員に対し、除名ないし会員資格停止の処分を行う。

1.当協会の目的を妨げ、または妨げようとする行為のあったとき
2.当協会の品位・信用を傷つける行為のあったとき
3.当協会の事業の執行に関して不正の行為をしたとき
4.第 7 条に定める会員の資格要件を欠くと認められるとき
5.第 8 条の入会申込書や第 10 条の提出名簿に虚偽があることが判明したとき
6.第 12 条の2に定める届出や報告を怠ったとき
7.当協会が実施する調査に正当な理由なく応じないとき
8.その他関係法令や本会則に違反する行為があったとき

2 会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対し、その旨を通知しなければならない。

3 当協会は、会員に対してした処分の内容を、公官庁その他の第三者に提供す

(倫理委員会)
第 32 条

会長は、会員に前条各号のいずれかの事由があると判断した場合に、倫理委員会を設けることができる。

2 倫理委員会は、会長の指名により理事 3 名で構成する。

3 倫理委員会は、当該会員に対しその旨を通知し、弁明の機会を与えた上で、その処分を検討し、相応である処分内容を理事会に上申する。

4 処分の決定は、理事会の議決による。

第 7 章 その他

(会則の変更)
第 33 条
この会則は、理事会の議決により変更することができる。
(定款)
第 34 条
この会則は、定款の下に成り立っている。